新型コロナウイルス感染症に関する面会制限について(ご親族様)

当法人についても現在面会制限を行っています。

ご理解、ご協力をお願いします。

京都府下において緊急事態宣言が発令されている場合は面会していただく事が出来ません。
但し、緊急事態宣言解除後、2週間程度経過後面会再開としています。(詳しくは各事業所にお問い合わせください。)

① 面会出来る条件は以下の通りとなります。
【入居者】
 ・ 面会前日までに発熱および呼吸器症状など、体調に異常がないこと
【面会者】
 ・ ご親族もしくは保証人のみ(1回3名まで)
 ・ 過去2週間に緊急事態宣言発令地域に居住、滞在もしくは勤務されていないこと
   (但し、該当地域の感染状況によってはこの限りではなく、施設が判断します)
 ・ 過去2週間以内に感染者、感染の疑いがある者、濃厚接触者との接触がないこと
 ・ 過去2週間に発熱がないこと
 ・ 健康状態に問題がないこと(別紙「面会者健康チェックシート」の全てに該当しないこと)

  ※ 入居者および面会者の双方が上記の条件を満たすこと

② 面会の手順は以下の通りとなります。
 ① 面会日前日までの電話予約(職員は、別紙「面会予約表」に記入し、事前把握すること)
 ② 来所時、別紙「面会受付」(氏名、住所、連絡先等)を記入していただく
 ③ 入居者居室にて面会を行う

③ 面会時の注意点は以下の通りとなります。
 ・ 入居者および面会者はマスクを着用すること
 ・ 面会前後には手指消毒を実施すること
 ・ 面会時、居室の風通しを良くし(窓を開けるなど)、密閉を避けること
 ・ 面会時、入居者と面会者は一定の距離を保ち、密接を避けること

ご協力・ご理解をお願いします。

2020年07月07日